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<在留資格>

 

在留資格とは、外国人が日本に入国して、滞在や活動(働いたり、学校に行ったり)するための出入国管理及び難民認定法(入管法)上の法的資格です。

 

日本の在留資格は入管法の別表で細かく分類化されており、その数は27種類もあります。

合法的に日本に滞在している外国人の方は全員、この分類化された27種類のうちのいずれか1種類の在留資格にあてはまっており、その活動も在留資格により範囲が限定されています。

 

この在留資格の期限切れによって不法滞在になってしまったり、限定されている活動範囲外の就労により不法就労となったりしてしまいます。

 

在留資格で定められた範囲内での就労ができる資格

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、

医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能


就労ができない資格

文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在

 

個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められる在留資格
特定活動(外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、技能実習生など)

身分又は地位に基づく在留資格 (就労できる範囲に制限のない在留資格)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者