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<就労資格証明書交付申請>
 
外国人が日本で行うことのできる就労活動を法務大臣が証明する文書です。
この就労資格証明書により、当該外国人を雇用等しようとする企業は、その外国人が日本で就労する資格があるかどうかについて確認ができ、外国人本人も在留資格を有していることを雇用主等に明らかにすることができます。

これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありませんが、取得しておいたほう便利なことは確かです。
また、在留期間の更新のときも手続がスムーズになります。
転職する際は、ぜひこの就労資格証明書を取得しておきましょう。
 
なお、就労資格証明書交付申請は、転職先と前の職場の職務内容が同じ在留資格の範囲内であった場合にのみ申請できます。
全く異なる職務内容となった場合、在留資格変更申請となります。お間違いないようご注意ください。
 
在留期限があるからといって、許可されたが活動範囲の職務内容でなくなったにも関わらず、そのまま放置しておくのはいけません。変更時に不許可の原因にもなってしまいますので、必ず在留資格変更の申請を行ってください。
 
転職する前に一度専門家に相談されてみるのもいいでしょう。