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<在留資格認定証明書交付申請>
 
在留資格認定証明書交付制度とは、日本に上陸しようとする外国人が、日本において行おうとする活動が上陸のための条件に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に認定証明書を交付する制度です。
外国人が上陸拒否事由に該当するなど、上陸条件に適合しないことが判明したときは、在留資格認定証明書は交付されません。
そして、在留資格認定証明書を交付された外国人は、その在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証の発給申請をした場合には、在留資格に係る上陸のための条件についての法務大臣の事前審査を終えているものとして扱われるため、査証の発給は迅速に行われます。
出入国港(空港・海港)において、この証明書を提示する外国人は入国審査官から在留資格に関する上陸条件に適合する者として取り扱われ、上陸審査も簡易で迅速に行われます。
なお、この制度は、「短期滞在」には適用されません
また、性質上「永住」という在留資格に対しても認定証明書は与えられません。
短期滞在で入国しようとして上陸拒否されることはありますが、在留資格認定証明書を提示して上陸を拒否されることはほとんどありません。
 
<まとめ>
在留資格認定証明書は法務大臣が事前に審査し、条件に適合している者に交付される
査証を申請するとき、事前審査を終えているものとして扱われ、査証の発給が迅速になる
上陸審査のとき、上陸条件に適合する者として扱われるため、審査が簡易で迅速になる
④短期滞在・永住には適用されません
つまり、この認定証明書が交付された者は、99%入国できると言っても過言ではありません。
 
留学、就労、結婚が目的の場合はもちろん、オーバーステイ歴のある方や上陸拒否されたことがある方でも、この手続により上陸が実現可能となります。ほぼ不可能と思われる難しいケースも、ぜひCYT行政書士法務事務所にお任せください。