CYT行政書士法務事務所

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<外国人を雇用している企業様、雇用を予定している企業様へ>
 
少子高齢化による労働力の不足、専門的な分野において高度な知識・技術を有する人材の確保のため、外国人を雇用する企業が年々増えています。
 オーバーステイの外国人を安い賃金で雇用する(言うまでもなく、使用者も違法です。)ようなケースは以前より減ってきましたが、外国人の在留資格についてきちんと理解してない、把握してない企業は依然と多いままです。
 
日本人の若い人より外国人のほうが真面目でよく働くと評価する企業もいますが、外国人雇用の場合、個人の成績や能力、性格だけで判断していませんか。
申請する際の企業の雇用理由書の内容は、入国管理局からはどのように見られているか意識したことはありますか。
日本人の学生と同じ感覚で採用されてしまうと、あとで不許可になってしまうケースがあります。
不許可が多くなってしまうと、入国管理局のほうではマイナスのイメージがついてしまい、今後の企業の外国人雇用にも大きく影響してきてしまいます。
 
わかりにくいから、うちで雇用するのは活動制限のない永住者、定住者、日本人の配偶者等だけという極端な選択では、賢明とはいえません。企業のためにも、外国人のためにも在留資格制度を正しく守りましょう。
 
 
<日本にいる留学生を採用する場合>
 
留学から就労ビザに変更するには、職務内容と専攻した科目との専門性の適合が必要になってくるからです。
一度不許可になったが、同じ企業で職務内容を変えたら許可が出たケースもあります。
企業が外国人を採用する時は、必ず彼らの専攻をご確認ください。
 
企業での就職が決まった留学生は、自分で変更手続を行うことがあります。
資格の変更の申請を簡単に考えている人や、企業が採用さえしてくれれば就労ビザは取得できると思っている留学生も少なくありません。
ほとんどの場合の場合、留学生は留学センターや学校の協力の下で留学ビザを取得しています。
誰の助けもない状態で、在留資格の変更の申請をするのは初めての場合も多いのです。
そして、初めて外国人を雇用する企業では、企業側も留学生側も経験がない同士となることがあります。
また、新規事業や新興企業の場合、実績や決算書がない場合があります。きちんと見込みのある事業であれば、事業計画書で代用できます。ぜひ当事務所にご相談ください。
基準は完全に満たしているのに、単なる書類の不足・不備で不許可とは非常にもったいないことです。 
 
 
<現地にいる外国人を採用する場合>
 
国内で採用するのみでなく、なかには直接現地まで赴いて優秀な人材を採用するという、外国人雇用に積極的な企業も出てきました。
この場合、在留資格の変更ではなく、在留資格認定証明書交付申請となります。
 
現地から直接採用される場合、現地の学歴制度についても必ず理解し、入管でも認められている学歴であることが必要となります。
国内で採用するよりもさら注意していただきたいのが、国によって学歴の制度はさまざまであるということです。
 
たとえば、学歴制度がわかりにくい国として、中国があります。
  ・大学は卒業しているが、学位はない
  ・成人高等教育だったが、学位はある
  ・専科と専業って何?
  ・学校名は○○大学だけど、大学として認められてない
 
御社はどこまで理解していますか。
分かりにくいですが、中国で優秀な人材を集めたい企業にとっては避けて通れない道です。
中国に強いCYT行政書士法務事務所は、内定するにあたっての学歴のチェックや、現地に赴いて採用する際の面接などの同伴もいたします。日本語も中国語も話せる行政書士ですので、通訳者の経費も削減できます。
現地に同伴することはできませんが、学歴や資料のチェック・申請書の作成なら、もちろん中国以外の国でも対応できます。
 
 
<日本にいる転職者を採用する場合>
 
転職者を採用される場合は、必ず現有する在留資格を確認してください
在留期間が全く同じ職務内容ならほとんど問題はありませんが、当事務所は就労資格証明書を取得させることをお勧めします
なぜなら、転職する外国人の方は、確かに前の就職先については審査を受けて在留資格を取得していますが、転職先の新しい会社については行われていません。
それは、入管に在留資格に関して問題がないかのチェックをされないまま、自社で雇用することになってしまいます。もしも何か問題があったとき、企業にとっても不利な状況となってしまいます。
また、就労資格証明書の取得は、上記の理由のほかにも、在留期間の更新がスムーズになるという効果があります。
実は、就労資格証明書を取得せずに転職した場合、更新のとき、転職したことについての審査も合わせて行われます。そのため、就労資格証明書を取得しておいたほうが時間が短縮できるのみでなく、許可率も高くなると言えます。
なお、この就労資格証明書を提示しないことにより、雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されいて、この交付申請は任意申請となってます。
「就労資格証明書をもってないから。」を理由に不採用というのは禁止されています。
本人がどうしても面倒で取得したがらない場合は、ぜひ当事務所にご依頼ください。
本人にとっても有利なものであることは確かですので、面倒さを解決してあげればきっと喜んで承諾するでしょう。
 
<在留期間の更新>
 
永住者以外の外国人には、必ず在留期間更新の手続があります。
入管に書類を作るのに1日、入国管理局に行くのに1日。外国人にとってわずらわしい手続かもしれませんね。忙しい時期であればなおさら行きたくないけど、そうもいかない。
ぜひ当事務所にお任せください。同じような時期であれば、まとめてお安く申請いたします。
 
 
<ハローワークへの届出> 
 
平成19年10月1日から、外国人労働者(特別永住者を除く)を雇用する場合、その氏名・在留資格等について、ハローワークに届出することが法律で義務化されました。
在留資格を確認しなかったり、届出を怠ったりした場合、指導・勧告・罰金の対象となります。
また、万が一、職務範囲外の届出をしてしまうと、大変なことになってしまいます。
そうならないためにも、ぜひ一度当事務所にご相談ください。
 
CYT行政書士法務事務所は、外国人を雇用する企業の従業員の在留資格の申請をはじめ、就業規則の作成、雇用契約書の作成、各種労使間トラブルの解決など、徹底的にサポートいたします。
また、顧問契約による長期的な外国人の管理もいたしております。事業の拡大に伴う手続や、許認可の更新や変更手続も顧問契約により特別価格で行うことができます。
詳細についてはお気軽にお問い合わせください。