CYT行政書士法務事務所

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<在留資格の変更と更新>
 
<在留資格の期間>でも述べたように、在留資格の期限が到来したとき、在留期間更新か在留資格変更をしなければなりません。では、更新と変更の違いは何でしょうか。ここでは、その違いについて説明していきます。
 
在留期間更新
在留期間の更新とは、読んで字の如く、期間の更新、つまり延長です。
在留の実績から見て、在留期間の更新の許可がされます。
更新申請までの在留状況などから判断して、現在よりも長い在留期間が許可されることもあります。
逆に、途中で転職されたなどの理由で、更新前より短い期間となってしまうケースもあります。
CYT行政書士法務事務所では、なるべく最長の在留期間が許可されるよう、お手伝いさせていただいてます。
 
在留資格変更
外国人は27種類の中の1種類にあてはめた在留資格を付与され、日本に上陸し、在留、活動しています。
長期日本に滞在しているうち、在留の目的変わったり、在留目的を達成したために他の在留資格に変更しなければ滞在できなくなってしまったりします。婚姻により技術から日本人の配偶者等への変更、留学から人文知識・国際業務への変更がこれにあたります。また、定住者から永住者への変更など、今の在留資格よりもさらに有利な在留資格に変えるのもこの在留資格変更です。
当事務所では、在留資格変更に際し、お客様の希望をお伺いするのみでなく、より有利な資格への変更についてもアドバイスさせていただいております。