CYT行政書士法務事務所

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<帰化申請>

 

帰化とは、外国人が日本国籍を取得することです。帰化により、参政権も与えられることとなります。

 

 

<帰化の条件>

1 引続き5年以上日本に住所を有していること(日本人の配偶者は3年以上)

2 20歳以上で本国法によって行為能力を有していること(未成年は親の帰化により帰化可能)

3 素行が善良であること

4 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること


5 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと

6 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと

 

※上記条件のほかに、小学校3年生程度の日本語能力が必要とも言われています。また、緩和要件もありますので、詳しくはお問い合わせください。

※申請書の提出先は入国管理局ではなく、管轄の法務局となります。

※帰化にあたり、前科・前歴の有無が勘案されます。交通規則の違反や税金の滞納や未申告などがある場合は必ずご相談ください。

※在留資格と違い、申請取次でも本人に代わって法務局に申請することはできません。本人が法務局に向われることが必要となりますが、CYT行政書士事務所は書類の収集や作成をきちんとサポートいたします。