CYT行政書士法務事務所

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<在留資格の期間>
 
在留資格には下記のとおりの期間があり、期限が到来した場合、在留期間更新もしくは在留資格変更をしなければなりません。何もしないで期限が過ぎてしまった場合は、不法滞在となってしまいます。
CYT行政書士法務事務所は、期間の更新を行う際は、常に更新が最長期間となるよう、心がけて申請手続をさせていただいております。
 在 留 資 格期   間
 外 交 外交活動を行なう期間
 公 用 公用活動を行なう期間
 教 授 3年または1年 
 芸 術

 3年または1年

 宗 教 3年または1年
 報 道 3年または1年 
 投資・経営 3年または1年 
 法律・会計業務 3年または1年 
 医 療
 3年または1年
 研 究 3年または1年 
 教 育
 3年または1年
 技 術 3年または1年
 人文知識・国際業務 3年または1年 
 企業内転勤 3年または1年 
 興 行
 1年、6か月または3か月
 技 能 3年または1年
 文化活動 1年、6か月または3か月
 短期滞在 90日、30日または15日
 留 学 
 2年または1年
 就 学1年または6か月 
 研 修   1年または6か月    
 家族滞在3年、2年、1年、6か月または3か月 
 
 特定活動

     告示で定める活動を指定された者は3年、1年または6か月

      それ以外の者は、法務大臣が指定する期間(1年を超えない範囲) 

 永 住 者 無期限
 日本人の配偶者等3年または1年
 永住者の配偶者等
3年または1年 
 定 住 者告示で定める地位を認められる者は3年または1年
      それ以外の者は、法務大臣が指定する期間(3年を超えない範囲)