CYT行政書士法務事務所

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  <永住許可申請>

 

外国人にとって永住者は最上級の在留資格といっても過言ではありません。
永住許可は数多くの在留手続の中でも審査の厳しいもので、標準審査期間も6カ月と他の在留資格と比べかなり長期といえます。
在留期間は無期限になり、公序良俗に反しない限り、活動範囲の制限もなくなります。
(もちろん、公序良俗に反する活動はたとえ日本国籍の方でも制限されます。)
住宅ローンも組みやすくなり、配偶者の方やお子さまの永住許可や在留資格にとってもかなり有利になります。
さらに、日本と本国を自由に行き来ができますので、二重国籍の自由も味わうことができます。
「永住権をとったらしばらく帰国して休みたい。」という外国人の方もいるほど、外国人にとっての永住許可は重要な位置を占めています。
CYT行政書士法務事務所は、この重要な在留資格の取得を全力で応援いたします。
 
 
<永住許可申請の要件>

1 素行が善良であること 
 
2 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 
3 法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる
となっています。

 
<永住許可申請の基準>

就労資格からの変更
10年以上継続して日本に在留していること(留学生として上陸して就職した場合は、変更後5年以上。)

日本人(永住者)の配偶者等からの変更
婚姻後3年以上の在留+日本で1年以上の在留
または、海外で婚姻・同居歴がある場合は婚姻後3年が経過+日本で1年以上の在留

定住者からの変更(日本人・永住者の実子、特別養子は除く)
定住許可後5年以上の在留
 
 
※なお、上記いずれも現有する在留資格の最長の在留期間を持って在留していることが必要です。
※また、要件と基準に合致していれば必ず許可されるものではなく、最終的な裁量は法務大臣に委ねられます。